みなさん「登記(とうき)」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、マンションやアパートのお部屋を借りたりするだけでは、まず聞くことはないでしょう。
ただ、マイホームを買ったり、不動産投資用の家賃収入を得るための部屋(収益物件)などを買うときには必ず出てくる言葉です。
戸建てか、一室か一棟かは関係ありません。
自分の持ち物にするために買ったり、売って自分以外の人の持ち物になるときに「登記(とうき)」が必要です。
今回は、そんな「登記(とうき)」について詳しく、そしてわかりやすくご説明していきます。
目次
不動産の登記とは?

そもそも不動産における「登記(とうき)」とは一体何なのでしょうか?
この登記というものは、ある特定の土地や建物が誰のものであるか所有者をハッキリさせるために行います。
例えば、Aさんの土地をBさんが購入し登記をすると、その土地はBさんのものであると法的に証明できるようになります。
(この証明書となるのが、法務局で取得できる「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」というものになります。)
そうすると、万が一「その土地は自分のだ!」と言うCさんが現れたとしても、登記を調べればBさんの物であることがすぐにわかるのです。
なので、みなさんもマイホームや投資用物件など不動産を買った場合は、「この土地、この家は私のですよ」と登記をして宣言しましょう。
登記は自分でできる?

登記の申請は、ほとんどの場合「司法書士(しほうしょし)」や「土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)」と呼ばれる資格を持った専門家が本人に代わって申請します。
しかし、所有者本人ではできないわけではありません。
本人でも登記申請をすることはできます!
しかし、申請の内容が複雑であったり、多くの証明書等の書類をそろえたりと多くの労力と時間を費やすことになります。
また、登記はすみやかに行わなければトラブルになる可能性もあるので、一般的に「司法書士」や「土地家屋調査士」に依頼して代わりに登記をしてもらいます。
もし登記をしなかった場合どんな問題が起こるの?

登記がどのようなものか、上記の説明でわかっていただけたと思います。
しかし、登記は義務ではありません。
なので、法律上は登記をするかしないか本人に任されているのです。
そこで、「もし登記をしなかった場合に起こるトラブル」についてご説明いたします。
例えば、ある業者から土地を買ったAさん。契約もきちんと結び、代金も支払いました。
しかし、登記はまだしていません。
次の日、同じ業者からBさんという人が、同じその土地(前日Aさんが買った土地)を買い、すみやかに登記を済ませました。
Bさんはまさか前日に別の人がその土地を買ったことなど知りません。
このように、同じ土地(不動産)を2人に売ることを「二重譲渡(にじゅうじょうと)」と言います。
この場合、契約を先に済ませたのはAさんですが、所有者として認められるのは登記を済ませた「Bさん」になります!
つまり、契約や支払いよりも先に登記を済ませた方が所有者として認められるのです。
こんな目に合わないように、忘れないで登記をすみやかに行いましょう。
登記の種類

登記には、いくつか種類があります。
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)
所有権保存登記とは、この不動産(土地・建物)の所有者が誰かを示すために行う登記です。
この登記をすることで、「この土地は私のですよ!」と証明することができます。
所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)
所有権移転登記とは、所有者が変わった時に行う登記です。
例えば、AさんがBさんから土地を買ったとしましょう。
その土地の所有者はBさんからAさんに変わりますね。
この「何年何月何日に、BさんからAさんに所有権が変更されました。その理由は、売買です」という内容が、登記されることになります。
抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)
不動産を買うときに銀行などの金融機関からお金を借りて買う方がほとんどだと思いますが、この内容を示すのが抵当権設定登記です。
例えば、A銀行から1000万円借りて土地を買った場合、
「抵当権設定 何年何月何日 A銀行 借入金1000万」
というように記録されます。
抵当権について詳しく知りたい方は、こちら
抵当権抹消登記(ていとうけんまっしょうとうき)
金融機関からお金を借りて不動産を買い、その後借りたお金を全額返済したときに行うのが「抵当権抹消登記」です。
「借りたお金はきちんと返し終えてますよ」という証明になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産に関する「登記」について、登記の意味や必要性、登記をしなかった場合のトラブルという点をわかりやすくご説明いたしました。
少しでも役立てていただければ嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。