突然ですが、「保証人にはなるな」なんて聞いたことはありませんか?
よくお金の貸し借りで出てくる言葉ですよね。
「保証人(ほしょうにん)」や「連帯保証人(れんたいほしょうにん)」は聞いたことがあるという方も多いでしょうが、内容については詳しく知らない方もいらっしゃるでしょう。
これらの言葉はお金の貸し借りだけではなく、お部屋を借りるときにも出てくる言葉です。
部屋を借りるときには必ず賃貸契約(ちんたいけいく)を結びます。
この契約書には、「連帯保証人」という記入欄があります。
お部屋を借りた事がある方は、家族に記入をお願いしたりした記憶があるのではないでしょうか。
この連帯保証人の意味を理解せずに気軽に記入してしまうとトラブルになってしまう可能性もあります。
そこで今回は「連帯保証契約(れんたいほしょうけいやく)」についてわかりやすくご説明します。
目次
保証人とは

まず、よく耳にする「保証人」についてご説明いたします。
保証人はどのような人のことをいうのでしょうか。
部屋を借りる契約(賃貸契約)における保証人は、主に家賃の滞納が発生した場合時に滞納額を保証する人のことを言います。
例えば、部屋の借りた人が家賃が払えなくなってしまった場合に、その借主に代わって支払いができていない家賃を支払う人のことです。
これだけ聞くと、「やっぱり保証人って怖い。よほど信用がある人じゃないと…」と思いますよね。
しかし、「保証人なんだから代わりに払って」と言われたからと言って、保証人はすぐに滞納分を肩代わりしないといけないわけではありません!
保証人には、あまり知られていない3つの権利があります。
法的な話で少し難しいかもしれませんが、できるだけ簡単にお話しします。
その前に、この3つを説明するにあたって、知っておいて欲しい2人の登場人物をご説明します。
この2人とは、「債権者(さいけんしゃ)」と「債務者(さいむしゃ)」です。
債権者(さいけんしゃ)とは
債権者とは、「特定の人がある特定の人に対して、金銭の支払いや、一定の給付を請求しうる権利を持つ人」のことです。
難しいですよね。
なので、お金の貸し借りを例にして説明します。
給料日前に、急に支払いをしないといけなくなってしまったAさん。
手元にお金がないので、Bさんにお金を貸してほしいと頼みます。
Bさんは「じゃあ給料日に返してね」と快く貸してくれました。
Bさん(特定の人)は、Aさん(ある特定の人)の給料日に「貸したお金を返して」と言う権利があります。
この権利のことを「債権(さいけん)」と言い、Bさんのことを「債権者」と言います。
債務者(さいむしゃ)とは
次に、債務者の説明です。
債務者とは、「特定の人がある特定の人に対して、金銭の支払いや、一定の給付をする義務を持つ人」のことです。
これもわかりやすくするために、先ほど説明に使った、AさんとBさんのお金の貸し借りの例でご説明します。
お金を貸したBさんは、借りたAさんに「返して」と言える(請求できる)権利をもった債権者でしたね。
では逆に、お金を借りたAさん(特定の人)は、貸してくれたBさん(ある特定の人)に対して、借りたお金を返す義務があります。
この義務のことを「債務(さいむ)」と言い、Aさんのことを「債務者」と言います。
わかりましたか?
では、3つの権利の説明にいきましょう。
保証人の3つの権利

ここで、上記で説明した「保証人」と「債権者」、「債務者」が登場しますので、思い出しながら読んでください。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
1つ目が、「催告の抗弁権」です。
「さいこくのこうべんけん」と読みます。
債権者が、いきなり保証人に対して債務者の代わりに義務を果たすように請求してきた場合、「債務者にちゃんと請求しましたか?まずは、ちゃんと債務者に請求してください」と請求をつっぱねることができます。
この「まず債務者に請求してください」と言うことのできる権利のことを、「催告の抗弁権」と言います。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
2つ目は、「検索の抗弁権」です。
「けんさくのこうべんけん」と読みます。
お金を借りていた債務者が債権者から「返して」と言われ(請求され)たのに、「今お金がない」と断った場合、当然債権者は保証人に請求します。
このとき、債務者に支払える財産があった場合、保証人にそれが証明できれば「あの人(債務者)財産あるよ」と、請求をつっぱねることができます。
これを、「検索の抗弁権」と言います。
分別の利益(ぶんべつのりえき)
3つ目は、「分別の利益」です。
「ぶんべつのりえき」と読みます。
これは保証人が複数人いた場合は、「一人が保証する債務は、全債務を保証人の人数で割った分までとする」ということです。
もっと簡単にすると、債務者が10万円の借金をしていて保証人が10人いたとすると1人当たりの返済額の上限は1万円となるということです。
連帯保証人とは

連帯保証人は、先ほど説明した保証人よりも強力な保証になります。
保証人と何が違うのかと言うと、連帯保証人には先ほど説明した3つの権利、「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」・「分別の利益」がないのです。
つまり、債権者が保証人に対して請求してきた場合には、「まずは債務者に言って」、「あの人(債務者)支払える財産持ってるよ」と債務者に請求するように言う権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権)がないので、保証人は支払うしかないのです。
また、「分別の利益」もありませんから、請求されると保証人は全額支払わなければなりません。
いかがでしょう?
先ほど説明した保証人よりも怖いですよね。
そうです。通常の保証人よりも強力なので注意が必要なのです。
連帯保証人になるときに確認すること

大切なことなので何度も言いますが、連帯保証人には上記でご説明した通り、保証人にはある3つの権利「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。
そのため、有無を言わせず債権者からの請求に応じなければならないのです。
この話を聞いて連帯保証を頼まれた場合、どう思いますか?
「友達だから」と簡単に連帯保証人になれますか?
確認することとしては、
- 依頼してきた人は、本当に信用できる人なのか?
- その人は、支払う能力のある人なのか?
- 万が一、債務者が義務を果たさなかった場合、自分に支払う力はあるのか?
の3つです。
この3つを自分に問いかけて、納得がいくときだけ連帯保証人になるようにしてください。
また、連帯保証人を頼む方は、これだけリスクのある契約をお願いするということをよく考えて下さい。
そして、引き受けてくれた人を裏切ることのないように、きちんと義務を果たしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
連帯保証の契約に関して、わかりやすく説明いたしました。
不動産の賃貸契約や売買契約にも関係のあるものになりますので、そのような予定のある方にとって少しでもお役に立てれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。