時々テレビのニュースなどで取り上げられる「欠陥住宅(けっかんじゅうたく)」。
みなさんも聞いたことくらいはあるのではないでしょうか?
まだ家を買おうという予定のない方は、ニュースを見て「こんな家には住みたくないなあ」と思う程度でしょう。
しかし、これから「家を建てよう」「中古の家を買う予定」という方にとっては、とても重要なことで「もし自分の家が欠陥だったらどうしよう…」という不安が生じます。
私も、夢のマイホームを購入した時はとても心配でした。
「うちの大工さんは大丈夫」と思いながらも、中には見ていない所で手を抜いたり、ゴミを埋めたりする大工がいると悪い噂も聞いていたため、内心はやっぱり心配でした。
でも、当然家が出来上がるまでずっと見ているという訳にはいきませんので信じるしかありません。
(今のところ…欠陥は見つかっていません!)
大抵の欠陥は住んでみないとわからないものです。
しかも、住んでしばらくしてからでないと見つけられないことが多いです。
まあ、買ったばっかりの家が欠陥だとは誰も思いませんし、第一そんな風に思いたくもないでしょう。
ただ、世の中に欠陥住宅というものがあるのは事実です。
今回は、万が一そんな欠陥住宅を買ってしまった場合には、どうしたら良いのかという対処法についてお話しいたします。
目次
欠陥住宅(けっかんじゅうたく)ってどんなの?

まず、そもそも欠陥住宅とはどのような住宅のことを言うのでしょうか?
欠陥住宅としてよく聞かれるのが、
- 地盤沈下
- 床の傾き
- 壁の亀裂
- 雨漏り
などです。
このように、「家が傾いてたり」「雨漏りがしたり」と問題のある住宅のことを欠陥住宅(けっかんじゅうたく)と言います!
このような問題(欠陥)の事を不動産業界の専門用語で「瑕疵(かし)」とも言います。
欠陥が見つかった時の対処法

住宅会社と交渉
まずは、建てた住宅会社に交渉しましょう。
建築の工程で問題があったのであれば、それは住宅会社の責任です!
そんな場合は、どのように責任を取ってくれるのかについての話をしましょう。
また、中古で買ったので住宅会社の連絡先がわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そんな時は、仲介してくれた不動産屋と話し合いましょう。
仲介する不動産屋には、知っていることは伝えないといけないという「告知義務(こくちぎむ)」があります。
なので、欠陥があることを知っていながら伝えない不動産屋は「告知義務違反(こくちぎむいはん)」という事になります。
なので、住宅会社か仲介した不動産屋と交渉しましょう。
建築工事紛争審査会に相談
「建築工事紛争審査会(けんちくこうじふんそうしんさかい)って何?」
と思う方が多いのではないでしょう。
私も自宅を買うときに欠陥住宅について調べて知ったくらいで、それまでは聞いたこともありませんでした。
この機関は、常にあるものではなく建設工事の紛争に関する調停依頼があったときに開設されるものです。
この審査会には、弁護士や建築の専門家がおり紛争の解決にあたってくれます。
つまり、欠陥を見つけてトラブルになった場合に、お互いがその問題を解決するために依頼する所と言えるでしょう。
裁判をする
トラブルの解決方法の1つに「裁判」があります。
お互い話し合いで和解できない場合は、弁護士に依頼をし裁判で決着をつけることになります。
裁判をすればどっちが悪いのかがハッキリします。
しかし、裁判には費用と時間がかかりますのでよく検討してから裁判を起こすことをオススメします。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」なんだか難しい言葉が出てきましたね…
でも中には、「ん?なんか聞いたことがあるぞ」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ちょっと前に「森友学園問題」が大々的に取り上げられ、その時に「瑕疵(かし)」という言葉がニュースで頻繁に使われました。
「聞いたことがある」と思った方は、その時かもしれませんね。
この「瑕疵(かし)」とは、キズや欠点(住宅の場合は欠陥)という意味になります。
そして「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とは、キズや欠陥などの「瑕疵」があった場合、そのような物件を売った売主が負う責任の事を言います。
つまり、「そんな欠陥のある住宅を売った売主さんにも責任があるでしょ」ということで、その責任を取ってもらう(損害賠償請求をする)ことができるのです。
しかし、これには2つ注意点があります。
- 責任を求めることができるのには期限がある
- 事前に欠陥の事を伝え、責任を取らなくても良いとする契約もできる
この2つです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、万が一欠陥住宅を買ってしまった時にどうすれば良いのかという対処法についてわかりやすくご説明いたしました。
少しでも役立てていただければ嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。